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段差識別タイル
赤と黄色のタイルが交互に連続
人に対して段差の存在を注意喚起
段差の縁部において、正面部分および平面部分がそれぞれ他の部分と同一平面となるようにして左右方向に並べて設置することで、平面部分の赤と黄色のタイル部分が交互に線状に連続するので、人に対して段差の存在を注意喚起することができます。
意匠登録
整理番号 | D-INAO-001 |
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提出日 | 2012年07月11日 |
あて先 | 特許庁長官 岩井良行 殿 |
意匠に係る物品 | 段差識別タイル |
意匠の創作をした者 ●住所又は居所 ●氏名 意匠の創作をした者 |
大阪市東成区深江南1-15-6-108号 株式会社 稲岡タイル工業内 稲岡 剛 ●住所又は居所 大阪市東成区深江南1-15-6-108号 株式会社 稲岡タイル工業内 ●氏名 稲岡 剛 |
代理人 ●識別番号 ●氏名又は名称 代理人 |
100095647 弁理士 濱田 俊明 ●識別番号 100095647 ●氏名又は名称 弁理士 濱田 俊明 |
手数料の表示 ●予納台帳番号 ●納付金額 手数料の表示 |
056166 16000 ●予納台帳番号 056166 ●納付金額 16000 |
提出物件の目録 物件名 |
図面1 |
意匠に係る物品の説明 | 本物品は、道路、階段、プラットホームなどの段差の 縁部に使用される前垂れを備えた段差識別タイルで、 大きさは、長さ294mm、奥行き幅60mm、前垂れの高さ30mm、厚さ10mm程度である。 段差の縁部において、正面部分および平面部分が、それぞれ他の部分と同一平面となるようにして左右方向に並べて設置することで、平面部分の赤と黄色のタイル部分が交互に線状に連続するので、人に対して段差の存在を注意、喚起することが出来る。 |
図 面
正面図
背面図
右側面図
左側面図
平面図
底面図
A-A線断面図
B-B線断面図
使用状態を示す一部切欠参考斜視図